東北地方太平洋沖大地震におきまして、被害にあわれた皆様に心よりお見舞いを
申しあげるとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを
申し上げます。
さてツイッターなどで情報をみていると、戸籍情報が失われたという話があります。そうならないようにバックアップがあるわけですが、戸籍の場合は副本をどこで管理するのかという規則もあるようでむずかしいようです。
そういえば、とおもって指導要録も学校で保管するとか、署名捺印が必要な書類なので電子化がむずかしいのだったとおもってしらべてみたら、そんなことはないみたいです。
首相官邸の「
情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会について」の第9回会合
議事次第・資料 に
情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会報告書(案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/dai9/siryou.pdfが掲載されています。その 125ページに「教科書の電子化」、128ページに「指導要録・表簿の電子化」が記載されています。
【規制の概要】
指導要録のデジタル化については、学校教育法上明記されておらず、進んでいない。また、学校で保管する情報については、学校教育法では、「学校において備えなければならない表簿」という規定があり、紙で保存することとされている。
<根拠規定>学校教育法施行規則 第 24 条 2 項及び 3 項、第 28 条
【規制改革要望・賛成の意見等】
ASPサービス等を活用した表簿等のデジタル化(電子化)により、保存のコストを削減する等のため、学校教育法施行規則等を改正し、電子化を認めるべき。
というヒアリングに対して、文部科学省の回答にはあまりにも前向きな回答なので、ちょっとびっくり。
【上記規制改革要望・賛成の意見等への考え方】
・事実誤認
【対応可能性のある場合】見直し予定及びその内容
・指導要録について書面の作成、保存、送付を情報通指導要録について書面の作成、保存、送付を情報通信技術を活用して行うことは現行の制度上も可能であり、文部科学省通知(平成 22 年 5 月 11 日付け「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」)等により周知してきたところである。
・上記通知においては、指導要録には、各年度に、校長と学級主任がそれぞれ氏名を記入し押印することとしているが、これは法令上の義務ではなく、また、氏名の記入及び押印は電子署名を行うことで替えることも可能である旨を通知により周知している。
・なお、指導要録を含む表簿について学校教育法第 28条では「学校において備えなければならない」と規定されているが、これは学校という場所を指すものではなく、情報セキュリティ対策等の技術面の課題の解決が図られるのであれば、ASPサービス等の活用は可能であると考える。
そして対処方法として、23年度中になんらかの通達がある模様。
【対処方針】
・文部科学省は、指導要録について書面の作成、保存、送付における情報通信技術の活用を推進するため、押印の省略、電子的に送付する文書のデータ形式に関するルールの整備、文書の真正性・機密性を確保するためのネットワーク環境や認証基盤の在り方等の諸課題について基本的な考え方を整理し、学校設置者等に対して周知を行う。<平成 23 年度中周知>
これがでると、校務の情報化が進むでしょう。それに今回の震災でもわかった通り、バックアップの重要性(それにコストをかけるのは無駄ではなく、リスク管理のために必要)の認識を議会などにもってもらえるのではないかと思います。
まぁ、住民基本台帳データや戸籍情報の重要性とは比較にならないと言われるかもしれませんが、それでも内申書等進学には必要な書類ですし。