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2009/10/24

教諭への指導監督権【訂正あり】

Tweet ThisSend to Facebook | by:落伍弟子
当然と言えば当然のことなのかもしれないですが、なかなか難しいところがあるのが、学校の先生の立場。

義務教育学校は、市区町村が建設して、管理しますが、そこで働く社員は事務職以外、原則的にすべて「派遣」なのです。
あ、政令指定都市は別ですよ。

 お近くの○○市立△△小学校の校長先生、教頭先生や、担任の先生、非常勤講師の先生は、都道府県で採用されて、その学校に「派遣」されているわけです。
 派遣ですから、指導監督する権限は市区町村教育委員会(事務局)にもあります。
 でも、新規採用教員の研修とか、10年研修とか、定期的な研修は派遣元でも行います(総合教育センターとかいう施設があります)。
 そういう意味で、派遣社員制度とそっくりなわけです。

 さて、派遣をを受けている「会社(市町村教育委員会)」から見るとどうでしょう。派遣社員である「センセイ」に費用をかけて研修して、職能があがったところで他の「会社(他の地方自治体)」に異動されたら、その研修費用は「ムダ」になったと判断するのではないでしょうか。
 チェンジして「得」もあれば、「損」もありうるわけです。建前上は同等である「はず」ですが、保護者は口さがないうわさを信じるものです!(^^)!!(^^)!

 ですから「派遣社員」である「センセイ」の不祥事に対しては、「派遣元」にも責任の一端はあるといえるのかどうか、という裁判の判決がありました。
 全国紙の電子版をざっくりみたのですが、朝日、読売、毎日には見当たりませんでした。検索の仕方がへたくそですから、単に見落としているだけかもしれませんが。

【訂正】以下の最高裁判決では、一般派遣社員と教員とは区別しているとの情報をいただきました。
 判決文を読まずに、新聞報道だけをみた私の不徳のいたすところです。すみません。
 ぜひ、判決文をお読みください。
 私のコメントは、そういう意味で不適切ですが 、記録のために残してあります。

■郡山市立中の体罰、賠償は市 最高裁初判断、福島県と訴訟
 2009/10/23 11:49 【共同通信】
 http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102301000350.html

福島県郡山市の市立中で起きた体罰をめぐり...(略)...最高裁第2小法廷は23日、市の上告を棄却。市が全額負担すべきだとした二審仙台高裁判決が確定した。

最高裁が「市が全額負担」を命じたわけですから、今後学校設置者の「派遣社員」の監督や研修をしっかり実施しないと、金銭的な負担が生じることがはっきりしたわけです。
 影響は少なくないと思います。

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