2011/04/03 16:33 【共同通信】
被災者の生活保護に難色 避難先のさいたま市
http://www.47news.jp/CN/201104/CN2011040301000356.html 厚生労働省は震災後、生活に困っている被災者には迅速に支給決定するよう通知したが、県境を越える被災者が相次ぎ、避難先が全国に広がる中「通知が現場に周知徹底されず、必要な人に支給されない恐れがある」との声が上がっている。
この記事で書かれている厚労省の通知とは下の「
社援企発0317第1号」のことだろう。
したがって、記事にされて悪者扱いになった自治体担当者は、別段厚労省の通知を知らなかったのではなく、厚労省の通知に従っただけなのではないだろうか?
社援企発0317第1号
平成23年3月17日
都道府県
各指定都市 民生主管部(局)長殿
中核市
厚生労働省社会・援護局援護企画課長
東北地方太平洋沖地震による被災者の支援給付の取扱いについて(通知)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015g5r.pdf紙に印刷したものをスキャンしたPDFファイルなので、読みにくい。
1.支援給付の実施責任について
今般の地震により本来の居住地を一時的に離れて遠方に避難している場合、本来の居住地に帰来できない等被災者の特別な事情に配慮し、避難先の支援給付の実施期間が実施責任を負い現在地において支援給付を 行うものとすること。
ただし、仮設住宅への入居や扶養義務者による引き取りなど、将来における居住の蓋然性が高いと認められる場合については、当該居住事実がある場所を所管する支援給付の実施機関が実施責任を負い居住地で支援給付を行うものとすること。
【誤訳】
被災者を受け入れた自治体に対して、被災者の生活費に関する国費給付はしない。性格保護申請があれば窓口規制なりの対策を考えてね。
2.支援給付の決定について
被災者の状況を十分配慮し、支援給付の申請意思が確認された場合においては、申請権の侵害が無い用に留意の上、迅速に対応すること。
また、被災者が本来の居住地に資産を残さざるを得ない場合等については、被災者の特別な事情に配慮し、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付の実施要項について」(平成20年3月31日付け社援発第0331008号厚生労働省社会・援護局長通知)第3の③に掲げる「処分することができないか、又は著しく困難なもの」として取り扱うこととすること。
ただし、直ちには処分することが困難であっても、一定期限の到来により処分可能となるときその他後日の調査で資力が判明したときは、一定程度資産の保有を考慮したうえで上限額を越える場合は、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。)第63条の規定の例による費用返還義務がある旨を支援・相談員を通じて、十分説明した上で、支援給付を開始するよう留意すること。
なお、支援給付開始時においては、支援給付制度はもとより、活用し得る他法他施策について十分説明し、懇切定年な対応に努めること。
【誤訳】
しかたなく申請を受け付けざるを得なくなったときは、「あとから請求することがあるよ」としっかり念押しすると、躊躇するかもしれないよ。そのときは、他の支援ががあるでしょう、と「説明」することを忘れないでね。